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2012.12.21

WOMJガイドラインを改定しました。

WOMマーケティング協議会では2012年12月21日、WOMマーケティングに関するガイドライン「WOMJガイドライン」を改定いたしました。
 
 このたび改定された新WOMJガイドラインでは、前ガイドラインで定められていた「関係性明示」の原則、「社会啓発」の原則にくわえ、「消費者行動偽装の禁止」の原則が新たに加えられました。また、前ガイドラインでは「前文」「基本理念」として解釈に幅を持たせて定められていた部分について、「WOMJガイドラインの目的」「WOMJガイドラインの位置づけ」「言葉の定義」「WOMJガイドラインの適用範囲」として厳密に定めました。
 また、新WOMJガイドラインには、本文のほかに「ガイドライン本文の解説」も策定されました。こちらではクチコミマーケティング活動における個別のケースを想定し、その都度どのようにガイドラインを適用すべきかについての解説を行っています。
 WOMJガイドラインの改定にあたっては、WOMマーケティング協議会内の組織であるガイドライン委員会(委員長:山口浩)において、2012年1月より議論と改定作業をおこないました。ガイドライン委員会は、WOMマーケティング協議会会員有志によって運営され、策定期間中は月1回以上の頻度で議論の場がもたれました。
 新WOMJガイドラインは2013年1月21日より施行されます。
 

■WOMJガイドライン(本文)
 
I.WOMJガイドラインの目的
1.本ガイドラインは、WOMマーケティング業界の健全なる発展を実現するために定める。
2.前項の目的達成のために、情報受信者の「正しく情報を知る権利」を最大限に尊重し、その保護に努める。
 
II.WOMJガイドラインの位置づけ
1.WOMマーケティングとはオンライン・オフラインを問わず、消費者間のコミュニケーションをマーケティング活動に活用することである。
2.本ガイドラインは、WOMマーケティングの中でもオンライン上の消費者間のコミュニケーションに限定し適用する。
3.WOMJ会員はWOMJの理念を共有する一員として、自らの良心に基づき、自らの責任で、本ガイドラインを遵守する。
 
III.言葉の定義
1.本ガイドラインでは、以下の用語について次の通り定義する。
・情報発信者 情報を発信する消費者のこと。
・情報受信者 情報を受信する消費者のこと。
・情報発信者から発せられる情報
 情報信者がオンライン上に表現するもの。言語以外の表現手法も含む。
・消費者間のコミュニケーション
 情報発信者から発せられた情報を、情報受信者が受け取ること。
・マーケティング主体
 一連のWOMマーケティングの主催者のこと。
 中間事業者はマーケティング主体ではない。
・消費者行動の偽装
 現実とは異なる「情報発信者から発せられる情報」や「消費者行動の履歴」を、あたかも現実であるかのように表現すること。投票数や評価の水増しのような、言語以外の表現手段も含める。
 
IV.WOMJガイドラインの適用範囲
1.本ガイドラインは、WOMJ会員が関与するオンライン上での消費者間のコミュニケーションに適用する。
2.本ガイドラインの適用は、日本国内のみとする。
 
V.消費者行動偽装の禁止
1.消費者行動の偽装は、情報受信者が正確な情報を知る機会を損なうおそれがあるため、WOMJ会員はこれを行なってはならない。
 
VI.関係性明示
1.情報発信者に対し、WOMマーケティングを目的とした、重要な金銭・物品・サービス等の提供が行われる場合、マーケティング主体と情報発信者の間には「関係性がある」と定める。関係性がある場合には、その関係性は情報受信者が容易に理解できる方法で明示されるべきである。
2.関係性がある場合には、情報発信者に対し原則として関係性明示を義務付けなければならない。義務付けることが極めて難しい合理的な理由がある場合には義務付けなくてもよいが、その場合でも関係性が明示されるよう最大限の努力を行わねばならない。
3.関係性の明示の際には、WOMマーケティングのマーケティング主体の名称と、情報発信者への金銭・物品・サービス等の提供の有無は示されるべきである。金銭・物品・サービス等の提供の内容についても、詳細に示されることが望ましい。
 
VII.社会啓発
1.WOMマーケティング協議会とWOMJ会員は、本ガイドラインの認知と理解を高めるために必要な啓発活動を行う。
 

WOMJガイドラインにはこちらの本文のほか「ガイドライン本文の解説」が含まれます。
「ガイドライン本文の解説」を含めたWOMJガイドライン全体はhttps://womj.jp/womjguideline.pdfに掲載されています。